【FP3級】ライフプランニングと将来設計

目次

ライフプランニングとは

【可処分所得の公式】

可処分所得=年収ー(所得税+住民税+社会保険料)

(しょ・じゅう・しゃ)
※生命保険料は引かない

その他の貯蓄残高公式

前年の貯蓄残高×(1+変動率)+その年の年間収支

n年後の金額=現在の金額×(1+変動率)n乗

※変動率・・・昇給率、物価変動率など変化の割合

P25

ライフイベント表に入れる数値は「現在価値」

キャッシュフロー表に入れる数値は「将来価値」

個人バランスシート

資産には時価を入れ、負債にはその時点での残高(残債)を入れる。

試験では純資産を計算する。

【公式】

純資産=資産ー負債

6つの係数

①終価係数

今ある金額を複利運用したときに、将来いくらになるのかを求める係数

②現価係数

毎年、複利運用して一定の金額を貯めるために、現在いくらあればいいのかを求める係数

③年金終価係数

毎年、複利運用しながら一定の金額を積み立てた場合、将来いくらになるのかを求める係数

④減債基金係数

毎年、複利運用して一定金額を貯めるために、毎年(現在から)、いくら積み立てればいいのかを求める係数

⑤資本回収係数

今ある金額を複利運用しながら一定の期間で取り崩す場合、毎年いくらずつ(将来に向けて)受け取れるのかを求める係数

⑥年金現価係数

毎年、複利運用しながら一定の金額を受け取るために、現在いくらあればいいのかを求める係数

この6つの係数というのは「将来の金額」と「現在の金額」を求める場合で2つに分けられるということです。

将来の資産終価係数年金終価係数基本回収係数
運用方法一括積み立て取り崩し
現在の資産現価係数減債基金係数年金現価係数

「いっつは、しゅうとげん

積み立ては年金をイメージする。国民年金基金で減債基金係数

取り崩しは回収するイメージなので、資本回収係数

教育資金計画

Point 国の教育ローン(教育一般貸付)

融資限度額 学生一人につき原則350万円(一部450万円まで)

対象校 高校、大学など(中学以下は対象外)

資金使途 入学金・授業料、下宿費用、通学定期券、受験費用、パソコン購入代

返済期間 最長18年以内で固定金利(在学中は利息のみの返済も可)

Point 日本学生支援機構の奨学金

貸与型で2種類あるがどちらも保護者の収入(所得)による制限有り

貸与型奨学金

第1種奨学金・・・無利息選考基準が厳しい

第2種奨学金・・・有利息(在学中は無利息)選考基準は緩い

※学生本人が借りる。返済は原則卒業後から。

教育ローンと貸与型奨学金は併用できる

住宅資金計画

住宅ローンの金利の種類

固定金利

ローン当初の金利が返済終了まで適用される

※頻出※フラット35の金利の適用時期は「融資実行時点」(申し込み時点ではない!)

変動金利

半年ごとに2回金利の見直し

金利が上昇しても5年間は返済額は同じまま。しかし返済の内訳(元金と利息)が変わる。

金利が上昇しても返済額の上限は今までの1.25倍まで

Point 住宅ローンの返済方法

金利や返済期間が同じ条件の場合、元利均等返済の方が借入残高の減り方が緩やかなため、返済総額は多くなる。

元金均等返済・・・返済が進むと利息も減り毎回の返済額も減少する

住宅ローンの繰り上げ返済

同じ条件なら「期間短縮型」の方が利息軽減効果が高い。

返済額軽減型・・・繰り上げ返済後返済期間はそのままに毎回の返済額を軽減する方法

代表的な住宅ローン

フラット35・・・民間融資

財形住宅融資・・・公的融資⇒借り換えには利用できない

※公的融資への借り換えを認めると民間の仕事を公的機関が奪ってしまうことになる

公的ローンと民間ローンの違い

公的ローン民間ローン
審査比較的ゆるい比較的厳しい
勤続年数規定なし2〜3年以上
年収規定なし200〜400万円以上
ローンの取引履歴民間ほど重視しない(直近3ヶ月の間に延滞があると不可)非常に重視する(過去2年間に2回以上の延滞があると不可)
選択金利全期間固定(フラット35)期間選択型固定金利(財形住宅融資)変動金利全期間固定金利期間選択型固定金利ミックス型
借入限度額フラット35:8,000万円財形住宅融資:4,000万円最大1億円
年齢制限66歳(財形住宅融資)70歳(フラット35)65歳
団信の加入任意加入
物件の技術基準の審査ありなし

貸金業法と住宅ローン

総量規制

貸金業者からの借入は合計で年収の3分の1までとなっているが

対象外⇒住宅ローン、自動車ローン、銀行カードローン

社会保険

医療・介護・年金・労災・雇用⇒5つの社会保険

75歳から後期高齢者

試験に出るのは協会けんぽ⇒労使折半

健康保険の被扶養者

原則

・同一生計親族など

年間収入が130万円未満(60歳以上又は障がい者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること

被扶養者に保険料の負担は無い

公的介護保険の基本

第2号被保険者第1号被保険者
被保険者40歳以上65歳未満65歳以上
給付を受けることができる人加齢に起因する特定疾病
(初老認知症、脳血管疾患、末期がん等)により要介護、要支援と認定された人
原因を問わず、要介護、要支援と認定された人
保険料医療保険料に上乗せして徴収原則として公的年金から徴収(公的年金が年額18万円以上の場合)
利用者負担割合1割1割(高所得者は2割or3割)

介護保険の第2号被保険者は、交通事故などにより介護状態になっても給付を受けることはできない。

要介護認定

要支援は1と2(2段階)⇒予防給付

要介護は1~5(5段階)⇒介護給付

特別養護老人ホームの入居者は原則として要介護3以上

労災保険・雇用保険

労災保険

正社員だけでなく、すべての労働者に適用される。保険料は全額事業主負担となる。保険料率は業種により異なる

休業補償給付

休業給付は、休業4日目から、1日につき給付基礎日額相当額の60%が支給される。

雇用保険の概要

労働者が失業した時の給付や、再就職を手助けする保険。原則1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合に被保険者となる。

Point!保険料の負担まとめ

健康保険料⇒原則労使折半
労災保険料⇒事業主が全額負担
雇用保険料⇒労使で負担(折半ではない)

基本手当(求職者給付)

65歳未満で退職(離職)↓以下の要件を満たした場合

①原則、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。

②失業の状態にあり、ハローワークで給食の申込をしていること。

所定給付日数

自己都合退職・定年退職の所定給付日数

1年以上10年未満⇒90日

10年以上20年未満⇒120日

20年以上⇒150日

※30日ずつ増えていきます

基本手当のポイント

受給期間原則、離職した日の翌日から1年間
病気・けが・妊娠出産育児などにより、引き続き30日以上就業できない場合、
3年延長可能(最長4年になる)
待期期間求職の申し込み後、7日間は待期期間で基本手当の支給無し
給付制限期間自己都合退職の場合は、5年間のうち2回まで、上記待期期間に加えて、
原則2か月の給付制限期間があり、その間基本手当の支給無し
※5年間に3回以上離職をした場合、3回目から給付制限期間が3カ月となる

雇用継続給付

高齢者や介護休業中の人に対して行う給付。

高年齢雇用継続給付雇用保険の被保険者期間が5年以上
60歳以上65歳未満
60歳以降の賃金が60歳到達時点の75%未満に低下した場合
賃金の一定割合(最大15%相当額)が支給される
支給対象期間:60歳到達月~65歳到達月まで
介護休業給付一定の家族を介護するために休業する場合
休業前賃金の67%相当額が支給される
(最高93日を限度に3回まで)
※配偶者、父母(配偶者の父母含む)、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など

教育訓練給付

一般教育訓練給付

厚生労働大臣が指定した一般教育訓練を受講し、修了した場合に費用の20%相当額(上限額10万円)が支給される。

育児休業給付

原則、育児休業開始前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある被保険者が対象。

原則子供が1歳になるまで(最長2歳まで)、育児休業を取得し賃金が支払われない場合に、休業前賃金の67%相当額(180日経過後は50%)が支給される。

公的年金の仕組み

公的年金とは

国民年金⇒20歳以上60歳未満のすべての人が加入

厚生年金⇒会社員や公務員など勤務している人が加入

年金制度は3階建て、1階国民年金(基礎年金)、2階厚生年金、3階企業年金

第3号被保険者とは、第2号(会社員・公務員)に扶養されている配偶者(20歳~60歳未満)で保険料負担なし

国民年金

公的年金の給付には、老齢給付・障害給付・遺族給付の3つがある。

国民年金の老齢給付⇒老齢基礎年金

第3号被保険者(被扶養配偶者)の要件

同一生計で年間収入が130万円未満

国民年金保険料の納付

前納すると割引される⇒最長2年分前納可能

保険料を滞納した場合、過去にさかのぼって2年分払うことができる

※免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能

※60歳以上65歳未満の人で、年金が受けられない(満額もらえない)などの理由がある人は65歳まで国民年金に任意加入できる

老齢基礎年金の受給

受給資格期間

①保険料納付済み期間+②保険料免除期間+③合算対象期間=10年以上

老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ

・65歳よりはやくもらいたい⇒減額

・66歳以降にもらいたい⇒増額

付加年金

第1号被保険者が年金に上乗せして月額400円納付することで、65歳から付加年金を月額(200円×付加保険料の納付済み期間)受け取ることができる。簡単に元が取れる制度。

※老齢基礎年金の繰り上げや繰り下げをした場合、付加年金も同じく

※付加年金と国民年金基金は同時に加入できない

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